ホーム > 申請書関係一覧
ここから本文です。
更新日:2024年9月6日
道路管理者以外の者が、道路法第24条に基づく道路管理者の承認を受けて道路に関する工事又は道路の維持を行なう場合に使用する様式です。申請書提出の際には2部、そのほか届出等提出の際には1部持参するようお願いいたします。
※ 申請の際には、申請書記載の添付資料に加え、申請地の登記簿謄本の提出もお願いしております。
道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用する場合に使用する様式です。申請書提出の際には2部、そのほか届出等提出の際には1部持参するようお願いいたします。
※ 占用申請をする際に必要となる主な添付資料は次のとおりとなります。
位置図、現況平面図、施工計画図、構造図、交通規制図、誓約書、現況写真
なお、申請内容によりその他の必要書類が発生する場合もあります。
一般戸建て住宅を対象に、合併浄化層の処理水を国県道の排水施設に放流する場合の取り付け管渠による申請に使用する様式です。提出の際には、申請地の登記簿謄本を添付のうえ、道路占用許可申請書と併せて2部持参するようお願いいたします。
証明願(ワード:46KB)
合併浄化槽処理水の県管理道路側溝への放流許可基準(参考)(ワード:32KB)
占用物件に係る権利義務者が変更されるときは、道路管理者に届出が1部必要です。
占用者の住所が変更されるときは、道路管理者に届出が1部必要です。
占用が不要になった際には、占用物を撤去し現状を回復していただいたうえで、道路管理者に届出が1部必要です。
道路上で交通規制を伴う作業をするなど、道路を数日間使用したい場合は、道路管理者への届出を1部お願いしております。なお、提出に併せて道路工事実施協議書の提出を3部お願いしております。
県道敷を一時的に使用したい場合にも、道路管理者への届出を1部お願いしております。
道路工事をすることによって歩行者及び車両等の通行に対し、道路を通行止めにしたり、片側相互通行にすることにより支障を与えることになります。そのため、警察と道路工事について協議をする場合に使用する様式です。提出の際には3部持参するようお願いいたします。
※ 協議書を提出する際に必要となる主な添付資料は次のとおりとなります。
位置図、交通規制図、規制看板レイアウト図、現況写真
なお、申請内容によりその他の必要書類が発生する場合もあります。
また、過去に警察と協議した内容について工期の延長等により変更の必要が生じた場合には、以下の様式により再度警察と協議する必要があります。提出の際には、3部持参するようお願いいたします。
※ 添付書類は、過去に提出していただいた協議書の添付書類に加え、その当時交付した協議書の写しを提出
するようお願いいたします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
このページに関するお問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください