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更新日:2022年8月19日
道路管理課では、災害などによって壊れた道路を復旧する工事や、道路を安全快適に通行できるように、道路の維持修繕など、道路を守る仕事を行っています。また、県道・国道(3桁国道例:国道123号)に関する使用の許可を行っています。
道路維持補修事業
道路の維持修繕
*路面再生工事
*橋梁補修
道路上で工事や作業を行う場合には、道路管理者の施行承認と警察署長の「道路使用許可」が必要です。
道路上に標識や電柱を設置したり、水道管などを地下に埋めて長期間使うときには「道路の占用許可」が必要です。
建築許可などで道路幅員の証明が必要なことがあります。
道路との境界を確認したい場合
県道のガードレールや標識などを破損した場合には、届出のうえ原状回復していただきます。電話でご連絡をお願いします。
法定外公共物(農道・水路・ため池)の境界確認・使用許可等の事務については、平成17年4月1日から、所有権が国から当該市町村へ移行されたことにより、当該市町村が行うことになりましたのでご注意ください。
事前相談・許可申請にあたっては、あらかじめ電話にてご連絡ください。
専門的な知識を必要とする許可ですので、事前相談にあたっては、あらかじめご連絡いただき担当者と日程を調整したうえでお越しいただきますとスムーズに対応できます。
ご連絡なく窓口にお越しいただいた場合には、担当者が不在の場合があります。あらかじめご了承ください。
電話:029-225-4061
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