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更新日:2023年6月1日

入港料・施設利用料

入港料

料率

種別 単位 料率
令和元年9月30日までの入港 令和元年10月1日以降の入港
入港料 外航船舶 入港1回につき、総トン数
1トンまでごとに
2円 2円
外航船舶以外の船舶 1円8銭 1円10銭

入港回数の計算

  1. 1日の入港回数(鹿島港及び茨城港のいずれにも入港する場合には、その合計回数とする。)が2回以上の船舶については、1回とする。
  2. 1月の入港回数(前号の規定の適用がある場合には、同号の規定適用後の回数とし、日を異にして鹿島港及び茨城港のいずれにも入港する場合には、その合計回数とする。)が11回以上の船舶については、10回とする。

備考

  1. 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
  2. 総トン数700トン未満の船舶、港湾区域を単に通過する船舶、及び海難その他航行上の支障が生じたことにより入港する船舶からは、入港料を徴収しない。

港湾施設の使用料

種別 単位 使用料
令和元年9月30日までの使用 令和元年10月1日以降の使用
プレジャーボート用泊地 船長が5メートル以下のもの 1隻1年につき 58,680円 58,680円
船長が5メートルを超え6メートル以下のもの 61,920円 61,920円
船長が6メートルを超え7メートル以下のもの 65,520円 65,520円
船長が7メートルを超え8メートル以下のもの 69,720円 69,720円
船長が8メートルを超え9メートル以下のもの 74,640円 74,640円
船長が9メートルを超え10メートル以下のもの 79,560円 79,560円
船長が10メートルを超え11メートル以下のもの 84,360円 84,360円
船長が11メートルを超え12メートル以下のもの 89,760円 89,760円
船長が12メートルを超え13メートル以下のもの 96,120円 96,120円
船長が13メートルを超え14メートル以下のもの 103,680円 103,680円
14メートルを超えるもの 112,560円 112,560円
岸壁・物揚場(プレジャーボート用泊地に接するものを除く。) 定期船以外の船舶 外航船舶 12時間まで 船舶総トン数1トンにつき 6円75銭 6円75銭
内航船舶 7円29銭 7円43銭
外航船舶 12時間を超え24時間まで 9円 9円
内航船舶 9円72銭 9円90銭
外航船舶 24時間を超えるときは、12時間までごとに 4円50銭 4円50銭
内航船舶 4円87銭 4円95銭
定期船 外航船舶 24時間まで 3円 3円
内航船舶 3円24銭 3円30銭
外航船舶 24時間を超えるときは、12時間までごとに 1円50銭 1円50銭
内航船舶 1円63銭 1円65銭
軌道走行式荷役機械 ガントリークレーン 月曜日から土曜日まで(休日(※1)を除く。)の午前8時から午後10時までの間 1基30分につき 32,910円 33,520円
月曜日から土曜日まで(休日を除く。)の上記以外の時間並びに日曜日及び休日 28,800円 29,330円
引込みクレーン式アンローダ 1基30分につき 23,760円 24,200円
荷さばき地 未舗装箇所 1平方メートル1日につき 4円32銭 4円40銭
舗装箇所 6円48銭 6円60銭
上屋(※2くん蒸) 15日までの期間 1平方メートル1日につき 16円20銭 16円50銭
16日から30日までの期間 32円40銭 33円
30日を超える期間 64円80銭 66円
旅客待合所 1平方メートル1月につき 2,722円85銭 2,773円27銭
管理棟 1平方メートル1月につき 1,846円85銭 1,881円5銭
野積場 未舗装箇所 1平方メートル1日につき 4円32銭 4円40銭
舗装箇所 6円48銭 6円60銭
陸上貯木場 1平方メートル1日につき 2円16銭 2円20銭
給水施設 外航船舶 執務時間内 給水量1トンにつき 350円 350円
内航船舶 378円 385円
外航船舶 執務時間外 525円 525円
内航船舶 567円 577円50銭
船員待合所 1平方メートル1月につき 252円98銭 257円66銭
港湾施設の用地 電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)(※3) 1本1年につき 1,500円 1,500円
架空管類(※4) 1メートル1年につき 220円 220円
建物敷地類(※5) 1平方メートル1年につき 1,030円 1,030円
鉄塔類(※6) 1平方メートル1年につき 1,840円 1,840円
係船柱 1本1年につき 1,360円 1,360円
軌道施設類(※7) 1平方メートル1年につき 2,430円 2,430円
地下埋設物類(※8) 外口径が8センチメートル未満のもの 1メートル1年につき 80円 80円
外口径が8センチメートル以上15センチメートル未満のもの 90円 90円
外口径が15センチメートル以上30センチメートル未満のもの 180円 180円
外口径が30センチメートル以上100センチメートル未満のもの 340円 340円
外口径が100センチメートル以上のもの 720円 720円
地下施設類 1平方メートル1年につき 1,030円 1,030円
工場用施設類(詰所,板囲,足場,材料置場等) 15日まで 1平方メートルにつき 113円 115円
15日を超えるとき 1平方メートル1月につき 220円 220円
駐車場類 15日まで 1平方メートルにつき 51円 52円
15日を超えるとき 1平方メートル1月につき 90円 90円
  1. 休日とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
  2. くん蒸を行う場合にあっては、上記の区分より算出した合計額に1平方メートルにつき110円(令和元年10月1日以降は112円)を加算する。
  3. H柱、2脚の鉄塔等は、本柱の2本分とみなす。
  4. 電線類を除く。
  5. 専ら漁業の用に供するものにあっては、150円
  6. 3脚以上のものに限る。
  7. 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者若しくは索道事業者がその鉄道事業若しくは索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供するもの又は軌道法(大正10年法律第76号)によるものを除く。
  8. ガス管及び水道管については、上記の額の100分の50に相当する額とする。

備考

  1. 船長とは,小型船舶の登録等に関する法律(平成13年法律第102号)第3条に規定する小型船舶登録原簿(以下「小型船舶登録原簿」という。)に記載された船舶の長さ(小型船舶登録原簿に登録を受けていない船舶にあっては、これに準ずるものとして規則で定める船舶の長さ)を言う。
  2. 外航船舶とは、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第17条第2項第3号に規定する船舶をいう。
  3. 内航船舶とは、外航船舶以外の船舶をいう。
  4. 使用料の総額が100円未満であるときは、100円とする。

このページに関するお問い合わせ

土木部港湾課経営管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4521

FAX番号:029-301-4538

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