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更新日:2024年11月12日
令和12年度までに、耐震性が不十分な住宅を概ね解消することを目標とし、耐震上の脆弱性が懸念される昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震化を促進しています。
あなたの住まいは大丈夫!?(チラシ版)(PDF:1,039KB)
あなたの住まいは大丈夫!?(パンフレット版)(PDF:4,137KB)
木造住宅の耐震改修の費用(一般財団法人日本建築防災協会発行)(PDF:4,500KB)
昭和56年以前に建築された木造住宅の耐震診断・耐震改修を行う場合、補助事業を実施している市町村で補助を受けることができますので、お住まいの市町村窓口にご相談ください。
耐震診断・補強設計・耐震改修に補助を実施している市町村の一覧
茨城県では、独自の制度として耐震性能をチェックする専門家である「茨城県木造住宅耐震診断士」を養成しています。
令和6年度茨城県木造住宅耐震診断士養成等講習会参加者名簿(PDF:249KB)
(参考)住宅の耐震診断・耐震改修、リフォームについて大切なことを以下のページで紹介しています。
住宅リフォームに関するご相談は「住宅耐震・リフォームアドバイザー」へ!
「建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年10月27日法律第123号)」に基づき、大規模地震による人的被害及び経済的被害の削減を目的として建築物の耐震化を促進するための取組方針等を「茨城県耐震改修促進計画」として定めています。
耐震診断結果の報告や安全性に係る認定申請等にあたっての添付書類等については所管行政庁が規則で定めることとされており、茨城県建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則(平成26年5月22日茨城県規則第52号)を定めています。
(参考)国土交通省耐震改修促進法関連ホームページ(外部サイトへリンク)
大地震発生後の人命に係る二次災害を防止することを目的に、余震等による被災建築物の倒壊や落下物の危険性を判定し、その結果を建築主などに情報提供する「応急危険度判定士制度」があります。
<応急危険度判定士制度>
応急危険度判定体制を整備するための応急危険度判定士の認定制度を設けており、判定士の養成講習会や各種訓練を実施しています。
<認定制度>
<養成講習会・各種訓練>
(参考)被災建築物応急危険度判定士の派遣実績
【平成16年】新潟県中越地震に係る被災建築物応急危険度判定士の派遣について(PDF:95KB)
【平成19年】新潟県中越沖地震に係る被災建築物応急危険度判定士の派遣について(PDF:88KB)
【平成23年】東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)に係る被災建築物応急危険度判定活動について(PDF:131KB)
【平成28年】熊本地震に係る被災建築物応急危険度判定士の派遣について
建築物のアスベスト安全対策については次のとおりです。
茨城県における建築基準法第6条の2第1項の規定に基づく指定確認検査機関の指定状況、建築基準法第18条の2第1項の規定に基づく指定構造計算適合性判定機関の指定・委任状況は次のとおりです。
建築行政の円滑かつ適確な業務の執行を推進するため、「茨城県建築行政マネジメント計画」を策定しています。
昭和56年以前に建築された建築物において、耐震性の不足する建築物の所有者さま又は管理者さま向けに、相談窓口を設けています。
相談がある場合は、下記の建築指導課企画グループにお問い合わせください。
ただし、市特定行政庁(水戸市、日立市、土浦市、古河市、高萩市、北茨城市、取手市、つくば市、ひたちなか市)管内の建築物については、それぞれの市にお問い合わせください。
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