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平成27年3月24日
宅地建物取引業法の一部改正に伴い,平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」が「宅地建物取引士」へと名称変更され,「宅地建物取引主任者証」も「宅地建物取引士証」に変更されます。
現在お持ちの「宅地建物取引主任者証」は,平成27年4月1日以降も有効です。切り替え手続きを行う必要はありません。
「宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」への切替交付(再交付)を希望する場合は,再交付申請をすることができます。
なお,その際には手数料4,500円(茨城県収入証紙)がかかります。
亡失・紛失等により,宅地建物取引士証の再交付が必要な場合は,再交付申請をすることができます。
なお,申請の際には手数料4,500円(茨城県収入証紙)がかかります。
「宅地建物取引士の使命と役割に関する事項」の講義が追加となり,法定講習会の時間が1時間増えます。
また受講料が「11,000円」から「12,000円」に改定されます。
宅地建物取引士への名称変更に伴い,免許申請書をはじめとする免許関係の様式や,宅地建物取引士の登録申請等の様式が変更となります。H27年4月1日以降に新様式をダウンロードできるようにいたしますので,同日以降は新様式をご使用ください。なお,経過措置として同日以降も,当分の間は旧様式の該当箇所を修正のうえ使用できることといたします。
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