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更新日:2023年12月9日
概要 | 宅地建物取引士の資格登録をされている方が、死亡した場合又は宅地建物取引業法第18条第1項第1号から第5号の2までに該当するに至った場合においては、本人又は相続人等は、その日(死亡した場合にあっては、その事実を知った日)から30日以内、その旨を当該登録をしている都道府県知事に届け出なければなりません。 宅地建物取引士死亡等届出書は、当該届出手続を行う場合に使用する様式です。 |
様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に 必要となるもの |
死亡の場合:除籍謄本 ・成年被後見人又は被保佐人となった場合:登記事項の証明書 ・破産者となった場合:裁判所の破産手続開始の決定書の写し ・所定の刑に処せられた場合:裁判所の判決書等の写し ・宅地建物取引士証の交付を受けている場合:宅地建物取引士証 |
受付窓口 | 土木部都市局建築指導課 直接持参又は郵送で申請できます。 (郵送で届出する場合、宅地建物取引士証は必ず簡易書留郵便で郵送してください。) |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし、12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~11時30分、午後1時~4時30分 |
問い合せ先 | 土木部都市局建築指導課監察・免許グループ 電話番号029-301-4722 |
備考 | 届出書記載例 宅地建物取引士死亡等届出書(PDF:161KB) |
様式のダウンロードはこちら
PDF形式 宅地建物取引士死亡等届出書(PDF:52KB) |
Word形式 宅地建物取引士死亡等届出書(ワード:38KB) |
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