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更新日:2024年9月11日
概要 |
現在,宅地建物取引士の登録を受けている方が,登録をしている都道府県以外の都道府県に所在する宅地建物取引業者の事務所の業務に従事し,又は従事しようとするときは,登録の移転の申請をすることができます。 ‐申請の前に必ずお読みください‐ |
様式枚数 | 1枚 |
この様式以外に必要となるもの |
本様式2部(正本及び副本) ※現在宅地建物取引士証の交付を受けている方は,新たに宅地建物取引士証交付の申請も 行う必要があります。(詳細は上記の手続案内をご参照ください。) |
受付窓口 |
現在,茨城県登録の方は土木部都市局建築指導課の窓口で申請してください。(郵送による申請も可能です。) 現在,他県に登録している方は登録している都道府県の窓口に申請してください。 |
受付期間 | 月曜日~金曜日(ただし,12月29日~1月3日及び祝日を除く) 午前9時~11時30分,午後1時~4時30分 |
問い合せ先 |
茨城県土木部都市局建築指導課監察・免許グループ 所在地 〒310‐8555 茨城県水戸市笠原町978‐6 |
備考 |
手続きの流れ
記載例 ※上記記載例は他都道府県→茨城県の登録移転の申請の場合。 茨城県→他都道府県の申請については,移転先都道府県にご確認ください。 |
様式のダウンロードはこちら
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