ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 不動産取引時の重要事項説明における水害リスクの説明義務について
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更新日:2020年7月28日
国土交通省より,不動産取引時において,水害ハザードマップにおける対象物件の所在地を事前に説明する
ことを義務付けることとする,宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令が,令和2年(2020年)
7月17日に公布され,同8月28日より施行されることになりました。宅地建物取引業者の皆様におかれま
しては,今後法令に従い業務を行っていただきますように,お願い申し上げます。詳細は下記の国土交通省HP
をご参照ください。
・不動産取引時において、水害ハザードマップにおける対象物件の所在地の説明を義務化 ~宅地建物取引業法施行規則の一部を改正する命令の公布等について~(外部サイトへリンク)
・宅地建物取引業法 法令改正・解釈について(外部サイトへリンク)
また各種ハザードマップについては,下記より閲覧することができますので,併せてご参照ください。
下記「ハザードマップポータルサイト」内コンテンツの一つです。市町村で公開しているハザードマップ
へのリンクがあります。
例:水戸市のハザードマップを入手する場合
地図が表示されたら,茨城県>>水戸市>>公開されている各種ハザードマップが表示されるので必要な
ものを選択してください。
地域名を入れて検索した結果にハザードマップを重ねることや,市町村で公開しているハザードマップへ
のリンクなどがあります。
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