ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 茨城県知事の宅地建物取引業法令等に基づく申請・届出等の電子申請について
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更新日:2024年11月15日
12月2日(月曜日)から宅建業の電子申請を開始します。
令和6年12月2日(月曜日)13時から、一部の手続について、国土交通省手続業務一環処理システム(eMLIT)により電子申請が可能となります。なお、書面による申請・届出も従来どおり受け付けます。
(1)宅地建物取引業の更新免許申請
※新規の免許申請は、窓口での申請のみとなります。
※免許の有効期限まで30日を過ぎた日以降の申請については、オンラインでの受付はできません。紙による受付を行いますので、申請書類を揃えたうえで、速やかに、窓口への持参又は郵送により申請してください。
(2)宅地建物取引業名簿登載事項の変更届
(3)業務を行う場所の届出(宅建業法第50条第2項)
※設置場所都道府県、免許権者がeMLIT運用開始前の行政庁である場合、従来どおり紙で届出をする必要が あります。また、電子で届出をする場合は設置場所都道府県、免許権者の両方に電子申請する必要があります。
※上記以外の手続は、今後、電子申請が可能となる場合に、このページでお知らせします。
・電子申請システムの概要、マニュアル、操作説明動画は、以下の国土交通省webサイトをご覧ください。
eMLIT(国土交通省手続一環処理システム)(外部サイトへリンク)
・eMLITで申請を提出するためには、アカウントを取得する必要があります。
※GビズIDサイトで、GビズIDアカウントを取得し、GビズIDプライムアカウントを利用したサインインが必要となります。
(1)基本情報等の選択
・「基本情報」の「提出先(組織区分)」は「都道府県庁(共通)」を選択してください。
・「基本情報」の「提出先(組織)」は「茨城県庁」を選択してください。
・「申請情報」の「申請先(都道府県)」は「茨城県」を選択してください。
・「申請情報」の「申請先」は「茨城県土木部都市局建築課監察・免許グループ」を選択してください。
・各必要添付書類は、様式ダウンロードページよりダウンロードし、適宜必要な書類を作成のうえ、国土交通省手続業務一貫処理システム(eMLIT)申請画面上にて、該当箇所へアップロードしてください。
※アップロード該当箇所がない書類は、「その他添付書類」にアップロードしてください。
(2)公的機関が発行する書類
・公的機関が発行する書類は、申請日前3カ月以内に発行されたものが必要です。原本を電子ファイルにし、該当箇所へアップロードしてください。
(3)手数料
・電子申請を利用する場合、いばらき電子申請・届出サービスを利用して納付(キャッシュレス納付)していただきます。
・こちらから、申請書に記載のメールアドレス宛に、納付方法についてご案内しますので、案内に従い手数料を納付願います。
※書面上の申請者とシステム上の支払者の名義を一致させるようにしてください。また、支払い後の返金や領収書の発行はできませんので、ご注意ください。
(4)その他
・以下のチェックリストを活用して、申請書類に漏れがないように申請願います。
・申請内容に不備がある場合や、確認事項がある場合には、担当者から連絡しますので、適宜ご対応をお願いします。
・審査の過程で別の書類の提出等が必要となる場合は連絡します。
(1)システム(eMLIT)に関する問合せ先
(2)申請手続に関する問合せ先
茨城県土木部都市局建築指導課監察・免許G
〒310-8555茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-4722
FAX番号:029-301-4739
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