ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 【重要】特定住宅瑕疵担保履行法の一部改正に伴う基準日届出等の変更のおしらせ
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更新日:2023年8月20日
法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となります。次回の基準日は令和4年3月31日となり、以降年1回(毎年3月31日)に基準日届出が必要です。
(詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
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