ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 住宅瑕疵担保履行法に基づく基準日(令和6年3月31日)における届出について
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特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律(住宅瑕疵担保履行法)は、新築住宅の購入者等の利益の保護を図ることを目的とし、新築住宅を引き渡す宅地建物取引業者に10年間の瑕疵担保責任と、その裏付けとなる資力確保措置を義務付けるものです。
年1回の基準日(3月31日)ごとに資力確保措置の状況について届出を行うことが必要です。(法改正により、令和3年度から9月30日の基準日が廃止され、3月31日の年1回となりました。詳細は国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。)
今回の基準日(令和6年3月31日)の手続きについては、下記のとおり届出をお願いします。
提出先の間違いが、例年多く見受けられます。お気をつけください。
請負契約(建設業)に係るものは、監理課建設業グループに提出してください。
下記の(1)、(2)のいずれかに該当する場合は届出が必要です。
(1)令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間に新築住宅の引渡しを行った宅地建物取引業者
(2)平成25年4月1日以降に新築住宅の引渡実績のある宅地建物取引業者
(上記(1)の期間に引き渡した新築住宅が0戸であっても、届出をする必要があります。)
令和6年4月1日から令和6年4月21日まで
1部
控えが必要な場合、2部(郵送の場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。)
詳細はこちらのページをご覧ください。
郵送または窓口持参(窓口持参の場合、土日祝日を除く。)
茨城県土木部都市局建築指導課
〒310-8555水戸市笠原町978番6県庁舎20階
(注意事項)
請負契約(建設業)に係るものは、届出先が異なります。
詳細については、茨城県土木部監理課までお問い合わせください。
免許・許可権者 |
業種 |
届出先 |
電話番号 |
茨城県知事 |
宅地建物取引業 |
建築指導課 監察・免許グループ |
029-301-4722 |
建設業 |
監理課 建設業グループ |
029-301-4334 |
資力確保措置やその状況に関する届出を行わなかった場合は、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以降、新たに新築住宅の売買契約を締結することが禁止されるほか、宅地建物取引業法に基づく監督処分の対象となります。