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「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」が令和6年6月21日国土交通省告示第949号によって改正され、令和6年7月1日から施行されました。
宅地建物取引業法第46条第4項に基づき「宅地建物取引業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、第1項の規定により国土交通大臣が定めた報酬の額を掲示しなければならない。」ため、令和6年6月21日告示の報酬額表を掲示するようお願いいたします。
報酬額表は、国土交通省ホームページ(外部サイトへリンク)又は加入団体のホームページ等からダウンロードしていただけます。
※宅地建物取引業の免許申請(更新)及び事務所の移転等による変更届では、添付する事務所の写真において、報酬額表の確認を行っており、改正年月日が判読できる拡大写真の添付が必要です。書類審査において、改正前の報酬額表を掲示していることが判明した場合は、改正後の報酬額表に差し替えたうえで写真の撮り直しを求める場合がありますので、ご注意ください。