ホーム > 茨城を創る > まちづくり > 建築・開発許可・宅建 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > 宅地建物取引業者・宅地建物取引士関係 > よくあるお問合せ(宅建業免許・宅地建物取引士申請関係)
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更新日:2024年7月29日
申請時に問合せが多い内容を記載しています。
問合せ前に一度ご確認ください。
なお,以下の題名のリンクをクリックすると該当する箇所に飛びます。
1申請場所・時間・金額
2宅地建物取引業者名簿登載事項変更届出書について
Q10どのような場合に登録後,名簿登載事項変更届を提出する必要があるか?
Q14役員や専任の宅地建物取引士等の退任のみでも届出は必要か?
3証明書類について
Q21業者として,以前公的証明書を出したが,再び同じ書類の原本を出さないといけないのか?
4記載方法について
5免許制度について
Q35 法人代表者の死亡により宅建業を廃業したい場合の手続きは?
Q36 免許の更新申請をしたが,まだ免許が交付されていない場合,どのような取扱いになるか?
Q37 法人で新規に免許を取得するにはどのようにしたらよいか?
Q38 専任の宅地建物取引士が退職したので,新たに確保できるまでの間休業することはできるのか?
6宅地建物取引士制度について
Q43 登録内容に変更があった場合,どのようにすればよいのか?
Q46 茨城県の宅地建物取引士証を持っており,更新したいのだが,現在他県に住んでいる。他県で法定講習を受けることはできるのか?
7 宅地建物取引業者名簿の閲覧について
Q47 宅地建物取引業者名簿の閲覧はどのようにしたらできるのか?
A1茨城県庁舎20階建築指導課です。駐車場の位置,県庁舎直行のシャトルバスの時間等については県ホームページをご覧ください。
A2土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日から1月3日)を除く平日に開設しています。受付時間は午前9時から午後4時30分です。(昼の12時から13時までは除きます。)
A3建築指導課のホームページからダウンロードができます。また,当課の窓口でも配布しております。
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(電話番号:029-225-5300),公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部(電話番号:029-244-2417)でも配布しております。詳しくは各団体にお問い合わせください。
A4県庁舎内では,1階高橋売店,2階生協売店で販売しています。県庁舎以外でも販売しているところがありますので,詳しくは会計管理課のホームページをご覧ください。なお,建築指導課の窓口では販売していませんのでご注意ください。
※日本政府の収入印紙ではありませんのでご注意ください。
A5
宅建業者免許 |
茨城県知事免許新規 (免許換え新規を含む) |
33,000円 |
茨城県収入証紙 |
茨城県知事免許更新 |
33,000円 |
茨城県収入証紙 |
宅地建物 取引士関係 |
資格登録 |
37,000円 |
茨城県収入証紙 |
資格登録移転 |
8,000円 |
茨城県収入証紙 |
|
取引士証交付・再交付 |
4,500円 |
茨城県収入証紙 |
A6宅建業については,免許が付与された後,営業保証金について自己で法務局に供託するか,保証協会に加入するかのいずれかを済ませ,これを届けなければ営業開始できません。
営業保証金供託 |
本店分 |
1,000万円 |
従たる事務所 (1店につき) |
500万円 |
|
保証協会分担金 |
本店分 |
60万円 |
従たる事務所 (1店につき) |
30万円 |
なお,協会加入には上記以外に所定の費用がかかります。
A7
宅建業者知事免許 |
新規・更新・変更・廃業・再交付・供託済届・取戻し公告届・証明願 |
正本1部・副本1部 |
50条2項届出 |
茨城県知事免許業者 |
正本1部・副本1部 |
大臣免許業者 他県知事免許業者 |
正本1部・副本2部 |
副本については,正本を作成後,正本のコピー(白黒可)で構いません。
A8 有効期間満了日の90日前(閉庁日の場合は翌開庁日)から30日前(閉庁日の場合はその前の開庁日)までに免許の更新申請を行ってください。有効期間までに更新申請が行われない場合,免許は失効します。
「1ヵ月前」ではなく「30日前」までなので,2月前後に申請される場合は日数にお気を付けください。
A9 宅地建物取引業免許申請(更新),宅地建物取引士資格登録申請については郵送による受付も行っております。
※宅地建物取引業免許申請(新規)については,郵送による受付は行っておりませんので,来庁する日時を調整のうえ,建築指導課窓口での受付になります。来庁する日時の予約をお願いします。
A10宅建業法上は,(1)商号又は名称,(2)代表者又は個人,(3)役員,(4)事務所,(5)政令で定める使用人,(6)専任の宅地建物取引士について,変更があった場合は,事実発生日から30日以内に届け出る必要があります。なお,必要な添付書類は宅地建物取引業者変更届出書のページをご参照ください。
A11宅建業法上では,従業者5人につき,専任の宅地建物取引士が1人必要となっております。(以下「法定要件」という。)法定要件を満たせないような,従業者の増減の場合,届出が必要となります。
(例:現在従業者が5人で専任の宅地建物取引士が1人であったが,従業者が6人に増えた場合→専任の宅地建物取引士をもう1人増やす必要があるため,届出が必要。)
単に従業者の増減のみで,法定要件に影響がない場合は届出の必要はありません。
(例:現在従業者が5人で専任の宅地建物取引士が1人であったが,従業者が4人に減った場合→法定要件は満たしているため,届出は不要。)
A12当該資格者を専任の宅地建物取引士として設置する場合は,届出が必要です。法定要件に影響がなく,専任の宅地建物取引士として設置しない場合は,不要です。
A13電話番号については,法律の要件ではありませんが,変更があった際は当課までご連絡ください。なお,届出様式は任意様式でかまいません。
A14退任のみでも届出は必要です。
A15事実発生日から30日以内に届け出ることとなっています。
ただし,専任の宅地建物取引士の交代については法定要件を満たせなくなってから,2週間以内に要件を満たす措置を講ずる必要があります。
A16本籍地の市区町村が発行する禁治産者,準禁治産者,破産者に該当しない旨の証明書です。(発行から3ケ月以内のもの)
A17法務局で発行される被保佐人,成年被後見人に該当しない旨の証明書です。(発行から3ヶ月以内のもの)東京法務局(郵送可)又は最寄の法務局(支局・出張所は除く)で発行されます。
A18 平成12年3月31日以前は,禁治産者(成年被後見人とみなされる者)・準禁治産者(被保佐人とみなされる者)については、その内容は本人の戸籍への記録という方法で公示されていましたが,平成12年4月1日以降は,新しい成年後見制度の施行により,その公示方法が戸籍への記録から後見登記等ファイルへの登記に変更されました。
その結果,平成12年3月31日以前に,いわゆる欠格条項に該当しないことの証明は,従前どおり本籍地の市区町村が発行する「身分証明書」によって行い,平成12年4月1日以降は,「登記されていないことの証明書」によって行うため,いずれの時点においても欠格事由に該当しないことの証明には,両方の証明書が必要になります。
A19所管の税務署発行の「様式その1」の納税証明です。
税目は申請者が法人の場合は「法人税」,申請者が個人の場合は,代表者の「申告所得税」です。
証明期間は直近の1年間(法人は決算期の1年)です。法人設立後1年以内で証明を出せない場合は,その旨お申出ください。
A20法務局で発行された「履歴事項全部証明書」です。(発行から3ヶ月以内のもの)役員の就退任が確認できない場合は,閉鎖謄本の提出を求める場合があります。
A21業者として,従前に(宅地建物取引業免許申請,宅地建物取引業変更届出の際)身分証明書,登記されていないことの証明書等を提出していて,かつ今回の申請(届出)日が当該証明書発行日から3ヶ月以内の場合は,省略しても差し支えありません。
その場合は以前提出した証明書のコピーを添付のうえ,「○月○日届出済」等を分かるように明記してください。
また,宅地建物取引業免許申請(更新)と宅地建物取引業変更届出が同時に提出となる場合,原本は1部のみで差し支えありません。
A22 宅地建物取引業法施行規則の改正(令和2年1月1日施行)により,宅地建物取引業に係る各種申請における申請書・届出書への押印が不要となりました。なお押印がある書類につきましても,従来通り申請は可能です。
A23二重線で訂正のうえ,余白に書き直してください。(訂正印は不要です。)
訂正の結果,判別困難となった場合は,新しい用紙に記載をお願いします。
A24業者の名称については,法人の場合,法人登記の商号と同じものとなります。事務所名称については,本店の場合は「本店」とします。支店又は従たる事務所については,支店が法人登記されている場合は,「○○支店」(登記簿と同じ記載),営業所等については「○○店」や「○○営業所」とします。
A25「事業の沿革欄」は最初に免許を受けた日付,免許番号等を記載し,以降は商号変更や免許換え,免許失効後の免許の再取得等を日付順に記載します。
期間については,決算書,納税証明書と合わせて過去5年分記載します。
価格欄は,実際に契約した額,実際に受領した手数料を記載します。
過去5年間に取引実績がない場合は,実績がない理由書を添付してください。
A26番号は全部で6ケタで最初の2ケタは雇用された年の西暦の下2桁を,次の2ケタは雇用された月の2ケタを,最後の2ケタは雇用順に番号を振ります。
(例)平成27年(2015年)12月に雇用され,その方が8番目の雇用であった場合→「151208」
A27 建物の全景,建物の入口(看板が写っているもの),事務所内部(事務スペース,応接スペースが写っているもの),業者票,報酬額票(最新のものか文字が判別できるもの)の写真が必要となります。
建物全景→建物全体が写るように(建物が見切れていないもの)
建物入口→商号が判別できるように。(入口に商号がない場合,商号を掲示してください。)
事務所内部→事務スペース,応接スペースが判別できるもの
業者票,報酬額票→印字が判別できるもの
※同一敷地内に別の建物がある場合,敷地内の配置図を添付してください。
※同じ建物に複数の法人が入っている場合,ビル1階入口付近の写真,案内表示部分,フロア間取り図を添付してください。
※事務所が住宅と併用の場合,間取り図を添付してください。
A28最寄駅から事務所までの主要な道路,公共施設等(国道,駅,役場,学校等)を記載してください。
なお,最寄駅が近くにない場合は,近くの公共施設等からの地図を添付してください。
A29 専任の宅地建物取引士は,当該事務所等に常勤し,専ら当該事務所等の宅地建物取引業務に従事できる状態である必要があります。
例えば,以下のような方は,専任の宅地建物取引士にはなれません。
A30個人免許は当該個人に一身専属的に付与されており,引き継ぐことはできません。
A31登記された所在地での事務所を本店とし,加えて支店や従たる事務所を開設するものとされています。したがって,本店で宅建業を営なまいとしても,本店についても事務所要件を満たす必要があります。
A32代表者が他法人で役員等をしている場合は,他法人について非常勤である必要があります。その際は,他法人発行の非常勤証明書を添付していただく必要があります。
また,代表者が他法人に常勤している場合は,政令で定める使用人を設置していただく必要があります。
A33免許をされても,営業保証金の供託を済ませるか,保証協会に加入し,これを届け出なければ営業は開始できません。
なお,免許をされた日から相当期間を経過しても届出がない場合,免許を取り消される場合があります。
A34保証協会の社員の地位を失ったときから1週間以内に,営業保証金を供託するか,保証協会に再度加入しなければ,行政処分を受ける場合があります。
なお,保証協会の会費を長期間滞納したり,母体となっている宅建業者団体(茨城県宅建協会,全日本不動産協会)の会員資格を喪失した場合,保証協会の社員の地位を失うこととなりますので,ご注意ください。
A35 この場合は,「廃業等届出書」を提出していただきます。
その際,申請書の「届出の理由」の欄は「廃止」を選択してください。
また,届出者は後任の代表取締役である必要があります。ただし,後任の代表取締役を選任していない場合は,取締役全員の連名でも可能です。
(亡くなられた代表取締役の相続人は,この場合の届出者ではありません。)
A36 免許の更新申請から新たな免許の交付を受けるまでの間に従前の免許の有効期間が経過した場合,従前の免許は失効するわけではなく,新たな免許の交付を受けるまで従前の免許で営業を行っていただけます。
A37 まず,法人の商業登記をお願いします。新規の免許申請は登記が完了してからになります。登記の申請では,目的欄に宅地建物取引業を営む旨の文言を加えてください。
A38 宅地建物取引業に休業制度はありませんので,2週間以内に新たな専任の宅地建物取引士を設置してください。
A39宅地建物取引士の登録には,2年以上の宅建業での実務経験か登録実務講習修了のどちらかが必要となります。
実務経験がない方や実務経験が足りない方及び実務経験を証明できない方は登録実務講習を受けていただければ登録申請が可能です。
登録実務講習の内容については,各登録実務講習実施機関(外部サイトへリンク)にお問い合わせください。
A40宅地建物取引士証の有効期限が切れた方で,引き続き宅地建物取引士の業務を行う場合は,宅地建物取引士証交付申請と法定講習を済ませて,新たな宅地建物取引士証を取得する必要があります。
詳細はこちら。
A41宅地建物取引士証は重要事項説明の際に提示する必要があります。したがって,宅地建物取引士としての業務を行う場合は携帯しておく必要があります。
紛失,汚損,破損し,宅地建物取引士証が必要な場合は,こちらをご覧ください。
A42 下記の変更登録申請が必要です。
A43 氏名,住所,本籍,宅地建物取引業の従事先について変更があった場合,遅滞なく宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請を行う必要があります。
詳細はこちら。
A44 宅地建物取引士証に記載されている有効期間が満了した後に,建築指導課宛に返納してください。
A45 法定講習実施団体である公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会,公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部に,直接申込みをしてください。
公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会(外部サイトへリンク) (029-225-5300)
公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部(外部サイトへリンク)(029-244-2417)
A46 他県で法定講習を受ける場合には,事前に茨城県に受講承認申請をしていただく必要があります。
詳細はこちら。
※現在,公益社団法人茨城県宅地建物取引業協会,公益社団法人全日本不動産協会茨城県本部ではWEB講習も開催しております。インターネット環境があれば,ご自宅等で受講することができます。
A47 建築指導課窓口にて,申込書にご記入後,宅地建物取引業者免許関係書類の閲覧をすることができます。
閲覧時間は,平日の午前9時から午後4時30分までです。(昼の12時から13時は除く。)
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