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宅地建物取引業法の規定に違反する行為に係る不利益処分要綱の一部改正について(平成27年4月1日施行)

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城県は,平成27年4月1日に,宅地建物取引業法の一部を改正する法律(平成26年法律第81号)が施行されることに伴い,宅地建物取引業法の規定に違反する行為に係る不利益処分要綱(以下「要綱」という。)を一部改正し,平成27年4月1日から施行する。

2な改正内容

  • 要綱の本文及び別表中の

宅地建物取引主任者」,「取引主任者」,「主任者」を「宅地建物取引士」に改める。

  • 要綱の本文中の

宅地建物取引主任者証」を「宅地建物取引士証」に改める。

  • 別表中

法15条」を「法31条の3」に改める。

3行期日

成27年4月1日

詳細はこちら:宅地建物取引業法の規定に違反する行為に係る不利益処分要綱(PDF:139KB)