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更新日:2024年3月27日
県では、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)が公布されたことを受け、庁内関係部局や関係団体との連携を図るとともに、空家等対策の実施主体となる県内市町村に対して具体的な支援を実施しています。
1.庁内の連携体制の構築
市町村に対して必要な支援をするため、庁内6部局11課(現7部局11課)による「茨城県空家等対策連絡調整会議」を設置
2.関係団体との連携体制の構築
空家等をめぐる専門的な相談などに対応するため、県内の関係団体に対して協力を要請
県内関係団体連絡会議を開催し、各団体の活動状況や国の補助制度等を情報共有
3.市町村に対する支援体制の構築
市町村空家等対策連絡調整会議を開催し、情報共有を図るなど市町村の空家等対策を支援
【上記1~3連携体制相関図】
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