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更新日:2024年9月24日
災害などによって壊れた道路を復旧する工事や、道路を安全快適に通行できるように、道路の維持修繕など、道路を守る仕事を行っています。
県道・国道(3桁国道例:国道124号、355号)に関する使用の許可を行っています。
※現在の道路工事による通行規制情報はこちら(道路工事通行規制情報へリンク)
道路に電柱、水道、その他の物件を設け、継続して道路を使用(占用)するときは道路管理者の道路占用許可と警察署長の道路使用許可を受けなければなりません。これは、「道路の占用」と呼ばれ、道路管理者の許可を受けて、道路に一定の工作物や物件又は施設を設け継続して道路を使用する制度です。
この許可を受けずに道路を占用した者は、道路法、道路交通法、刑法等に基づき罰せられることがありますので、十分注意してください。また、占用できる物件は、道路法により定められた物件(限定列挙主義)のみとなっているほか、占用料徴収条例の定めるところにより、占用料を納付しなければなりません。(占用料が免除になる物件もあります)
申請方法等の詳細については、道路占用許可のページをご覧ください。
お問い合せ先 道路管理課(電話 0299-62-3726)
出入口を設けるため、歩道の縁石やガードレールなどを撤去したり、歩道の切り下げ等の工事を行うには道路管理者の施工承認と警察署長の道路使用許可が必要です。これは、「承認工事」と呼ばれ、道路管理者の承認を受けることにより、道路管理者以外の者が自費をもって道路に関する工事を行うことができる制度です。この承認を受けずに道路に関する工事を行った者は、道路法や道路交通法、刑法等により罰せられることがありますので注意して下さい。
申請方法等の詳細については、道路工事施工承認のページをご覧ください。
お問い合せ先 道路管理課(電話 0299-62-3726)
道路上で交通規制を伴う作業をするなど,道路を数日間使用したい場合は道路管理者に届出をお願いします。申請者の押印は省略することができます。
建築許可などで道路幅員(道路幅員)の証明が必要なことがあります。
幅員証明の交付には,1部につき手数料400円が必要になります。
発行に際しては道路管理課(管理)まで直接お問い合わせ願います。
道路と私有地等の境界を確認したい場合
立会に際しては道路管理課(管理)まで直接お問合わせ願います。
様式3:委任状(ワード:15KB)
様式5:境界確認書(エクセル:16KB)
道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、車両の幅、長さ、高さ及び重さのいずれかの制限基準を超える車両が、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
特殊車両通行許可の事務は、土木部道路維持課が行っていますが、潮来土木事務所では申請書の受付を行っています。
国土交通省関東地方整備局特殊車両通行許可制度の案内(外部サイトへリンク)
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