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更新日:2023年9月8日
2001年9月の米国同時多発テロを契機として,2004年7月から,「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(略称:国際船舶・港湾保安法)」が施行されました。この法律は,IMO(国際海事機関)における改正SOLAS条約(海上人命安全条約)を受けたもので,国際航海船舶や国際港湾施設に自己警備としての保安措置を義務付けたり,外国から日本に入港しようとする船舶に港湾保安情報の通達を義務付け,危険な船舶には海上保安庁が入港禁止等の措置を行えるようにした内容となっています。
常陸那珂港区では,入出構者の3点確認(本人確認,所属確認,目的確認)による出入管理や,不審者等が立ち入らないためのフェンスやセンサー等の設置により,適正な保安対策を実施しています。
今後とも、港湾管理者の役割として、保安計画(保安規程)に基づく対策を継続的に実施していくこととしています。
当港をご利用になる皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
茨城港常陸那珂港区国際港湾施設の内訳は、次のとおりです。
1常陸那珂港区国際埠頭施設
(1)常陸那珂港区北ふ頭A・B・C岸壁施設
(2)常陸那珂港区北ふ頭D・E・F・G・H岸壁施設
(3)常陸那珂区南ふ頭B・C岸壁施設
(4)株式会社JERA常陸那珂火力石炭バース
(5)株式会社JERA常陸那珂火力ユーティリティバース
(6)常陸那珂港区中央ふ頭C・D岸壁施設
2常陸那珂港区国際水域施設
(1)上記の各岸壁施設の前面水域
なお,これらの施設については、茨城県港湾施設管理条例の一部改正(平成16年7月1日付け茨城県告示第1029号)を経て、正当目的を有しない場合での立ち入り行為が禁止されております。
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