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更新日:2024年3月1日

令和6年4月より道路占用料が一部変更となります

茨城県道路占用料徴収条例の一部を改正する条例が令和5年12月27日付けで公布され、令和6年4月1日に施行されます。これに伴い、道路占用料が一部変更となりますのでお知らせいたします。

道路占用料の変更理由

  • 茨城県が管理する道路の占用料の額は、道路法施行令に準じて定めております。
  • 国においては、令和3年度に実施された固定資産税評価額の評価替えや、地価に対する賃料の水準の動向等を踏まえ、令和5年4月に道路占用料の見直しが行われました。
  • 本県においても、地価を適切に反映した道路占用料を設定するために、国と同額に改正します。

占用料の額の改定内容

  • 茨城県道路占用料徴収条例(昭和33年茨城県条例第6号)のうち、道路占用料に関しては、別表中備考以外の部分を改めます。
  • この条例の施行の際、現に道路法第32条第1項の規定により占用の許可を受けている場合には、その許可に係る占用の期間が満了するまでの間は適用されません。
  • 変更箇所については、新旧対照表(PDF:713KB)をご覧ください。
改定後の別表

占用物件

占用料

単位

所在地

区分

金額
(単位:円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第一種電柱

1本につき1年

第一級地

1,900

第二級地

800

第三級地

570

第四級地

480

第五級地

430

第二種電柱

第一級地

2,900

第二級地

1,200

第三級地

870

第四級地

730

第五級地

670

第三種電柱

第一級地

3,900

第二級地

1,700

第三級地

1,200

第四級地

990

第五級地

900

第一種電話柱

第一級地

1,700

第二級地

710

第三級地

510

第四級地

430

第五級地

390

第二種電話柱

第一級地

2,700

第二級地

1,100

第三級地

810

第四級地

680

第五級地

620

第三種電話柱

第一級地

3,700

第二級地

1,600

第三級地

1,100

第四級地

940

第五級地

850

その他の柱類

第一級地

170

第二級地

71

第三級地

51

第四級地

43

第五級地

39

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

第一級地

17

第二級地

7

第三級地

5

第四級地

4

第五級地

4

地下に設ける電線その他の線類

第一級地

10

第二級地

4

第三級地

3

第四級地

3

第五級地

2

路上に設ける変圧器

1個につき1年

第一級地

1,600

第二級地

700

第三級地

490

第四級地

420

第五級地

380

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

1,000

第二級地

430

第三級地

300

第四級地

260

第五級地

230

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

郵便差出箱及び信書便差出箱

第一級地

1,400

第二級地

600

第三級地

420

第四級地

360

第五級地

330

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

第一級地

30,000

第二級地

4,800

第三級地

1,800

第四級地

870

第五級地

590

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.07メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

第一級地

71

第二級地

30

第三級地

21

第四級地

18

第五級地

16

外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの

第一級地

100

第二級地

43

第三級地

30

第四級地

26

第五級地

23

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

第一級地

150

第二級地

64

第三級地

45

第四級地

38

第五級地

35

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

第一級地

200

第二級地

86

第三級地

61

第四級地

51

第五級地

47

外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの

第一級地

300

第二級地

130

第三級地

91

第四級地

77

第五級地

70

外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの

第一級地

400

第二級地

170

第三級地

120

第四級地

100

第五級地

93

外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの

第一級地

710

第二級地

300

第三級地

210

第四級地

180

第五級地

160

外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの

第一級地

1,000

第二級地

430

第三級地

300

第四級地

260

第五級地

230

外径が1メートル以上のもの

第一級地

2,000

第二級地

860

第三級地

610

第四級地

510

第五級地

470

法第32条第1項第3号に掲げる施設

自動運行
補助施設

法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 地下に設けるもの

長さ1メートルにつき1年

第一級地

10

第二級地

4

第三級地

3

第四級地

3

第五級地

2
その他のもの

第一級地

34

第二級地

14

第三級地

10

第四級地

9

第五級地

8
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 1本につき1年

第一級地

2,700

第二級地

1,100

第三級地

810

第四級地

680

第五級地

620
その他のもの 上空に設けるもの 占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

1,700

第二級地

710

第三級地

510

第四級地

430

第五級地

390
地下に設けるもの

第一級地

1,000

第二級地

430

第三級地

300

第四級地

260

第五級地

230
その他のもの

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780
法第32条第1項第4号に掲げる施設 占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

上空に設ける通路

第一級地

15,000

第二級地

2,400

第三級地

900

第四級地

430

第五級地

290

地下に設ける通路

第一級地

9,000

第二級地

1,500

第三級地

540

第四級地

260

第五級地

180

その他のもの

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼,縁日その他の催しに際し,一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

第一級地

300

第二級地

48

第三級地

18

第四級地

9

第五級地

6

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

第一級地

30,000

第二級地

4,800

第三級地

1,800

第四級地

870

第五級地

590

標識

1本につき1年

第一級地

2,700

第二級地

1,100

第三級地

810

第四級地

680

第五級地

620

旗ざお

祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

1本につき1日

第一級地

300

第二級地

48

第三級地

18

第四級地

9

第五級地

6

その他のもの

1本につき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。)

祭礼,縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

第一級地

300

第二級地

48

第三級地

18

第四級地

9

第五級地

6

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

67

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

第一級地

30,000

第二級地

4,800

第三級地

1,800

第四級地

870

第五級地

590

その他のもの

第一級地

15,000

第二級地

2,400

第三級地

900

第四級地

430

第五級地

290

令第7条第2号に掲げる工作物

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

3,400

第二級地

1,400

第三級地

1,000

第四級地

850

第五級地

780

令第7条第3号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

第一級地

3,000

第二級地

480

第三級地

180

第四級地

87

第五級地

59

令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

第一級地

340

第二級地

140

第三級地

100

第四級地

85

第五級地

78

令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

第一級地

Aに0.008を乗じて得た額

第二級地

Aに0.009を乗じて得た額

第三級地

Aに0.012を乗じて得た額

第四級地

Aに0.014を乗じて得た額

第五級地

Aに0.017を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.017を乗じて得た額

地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.006を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.007を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第9号に掲げる施設

建築物

第一級地

Aに0.01を乗じて得た額

第二級地

Aに0.012を乗じて得た額

第三級地

Aに0.015を乗じて得た額

第四級地

Aに0.019を乗じて得た額

第五級地

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

第一級地

Aに0.007を乗じて得た額

第二級地

Aに0.009を乗じて得た額

第三級地

Aに0.011を乗じて得た額

第四級地

Aに0.014を乗じて得た額

第五級地

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

第一級地

Aに0.007を乗じて得た額

第二級地

Aに0.009を乗じて得た額

第三級地

Aに0.011を乗じて得た額

第四級地

Aに0.014を乗じて得た額

第五級地

Aに0.015を乗じて得た額

令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

第一級地

Aに0.01を乗じて得た額

第二級地

Aに0.012を乗じて得た額

第三級地

Aに0.015を乗じて得た額

第四級地

Aに0.019を乗じて得た額

第五級地

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.025を乗じて得た額

令第7条第13号に掲げる施設

トンネルの上又は自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの

第一級地

Aに0.01を乗じて得た額

第二級地

Aに0.012を乗じて得た額

第三級地

Aに0.015を乗じて得た額

第四級地

Aに0.019を乗じて得た額

第五級地

Aに0.022を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.022を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.031を乗じて得た額

令第7条第14号に掲げる施設

Aに0.031を乗じて得た額

 

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このページに関するお問い合わせ

土木部道路維持課管理

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-4467

FAX番号:029-301-4469

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