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更新日:2019年6月24日
河川占用許可(河川法第24条および26条)
河川管理者以外の人が,河川区域に橋梁や送水・排水管等の構造物を設置したり,
継続的に使用する場合は、河川管理者の許可が必要となります。
工事費は,占用者(申請者)負担となります。
また、占用にあたっては、条例に基づいた占用料を納めていただきます。
お問い合わせ・申請窓口:筑西土木事務所河川整備課
電話:0296-24-9275
河川占用許可申請に必要な主な申請書類様式
申請書+添付様式(24条分)・・・・・・・・・・・構造物新設を伴わない占用
申請書+添付様式(24条分),添付様式(26条分)・・・・・・・構造物新設を伴う占用
占用許可期間更新申請書+添付様式(土地の占用),添付様式(工作物の新築等)・・・占用許可期間の延長用(上記両占用許可共通)
完了届(ワード:32キロバイト)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・工作物設置許可(26条許可)を受けた場合,工事完了後に提出。
河川一時使用申請書(エクセル:57KB)・・・・・・・・・・・・・・・・・河川の利用が軽微な場合に提出。
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