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更新日:2018年4月24日
境界立会い確認の流れ
[はじめに]
境界確認について,必要な測量費用等については申請者の負担となります。
また,測量作業は専門技術を要しますので,専門の測量業者への委託をお願いします。
[流れ]
1.境界確認申請書(ワード:25KB)を1部提出して頂きます。(代理人による申請の場合は,委任状を提出してください。)
2.その他の立会者を確認させてください(口頭や電話で結構です)。
基本は,申請地の隣接地権者となりますが,道路や河川を挟んだ反対側の地権者にも立会いをお願
いすることがあります。
3.当事務所の担当者も含め,立会いの日程を調整してください。
4.3.で決定した日程で,境界立会いを実施します。
なお,担当者は公用車で現地に向かいますので駐車スペースの確保をお願いします。
立会者全員の同意が得られたら,後日で結構ですので,境界立会結果をもとに作成された測量図(法
務局に提出予定のものと同じ図面)を境界同意書(ワード:43KB)に添付の上,1部提出願います。
(署名者の割り印が必要です。)
境界同意書を提出していただかない場合は,5.の承諾書交付申請書は受理できません。
5.承諾書交付申請書(ワード:36KB)を1部提出願います。(代理人による申請の場合は,委任状を提出してください。)
6.当事務所が官民境界を認め,申請地の登記を認める旨の文書(承諾書)を発行いたします。
なお,担当者が境界同意書にサインすることは行っておりませんので,ご注意願います。
また1.から6.の過程に至るまで,最低1週間程度の時間を要しますので,日程に余裕を持った申請を
お願いします。
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