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更新日:2023年9月28日
道路上に張り出している枝などの伐採のお願い
道路や歩道への倒木、枝の張り出しにより、通行の支障になったり、
標識が見えにくくなっている箇所が見受けられます。
これらが原因で、車両や歩行者に事故が発生したときは、その樹木の所有者が責任を問われる場合があります。
次のような状況が見られる土地の所有者は樹木の伐採、または枝払いを早急にお願いします。
具体例
道路・歩道へ樹木が張り出している場合
枯れ木、折れ枝などにより通行障害、またはその恐れがある場合
竹林の繁茂による通行障害、またはその恐れがある場合
雑草が公道上に伸び、通行障害がある、見通しが悪い場合
普段の管理だけでなく、強風や大雨、降雪の後は特にご注意ください。
作業するときの注意事項
1電線、電話線や光ケーブルがある個所での作業は、危険を伴う可能性があります。
事前に,最寄りの東京電力やNTTに連絡し,立ち合いのもとで行ってください。
2作業を行うときは,通行車両や自転車,歩行者の安全を確保し,樹木からの転落
防止などに十分注意して作業をしてください。
ご相談・ご照会先
茨城県筑西土木事務所道路管理課0296-24-9269
参考
民法第717条(土地の工作物の占用者及び所有者の責任)
1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、
その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。
ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者が
その損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、
占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法第43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に
支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
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