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更新日:2015年4月1日

食品の期限表示は

期限表示は、食品が一定の品質を有していると認められる期限を示す日付であり、消費期限と賞味期限があります。

一部の食品を除いて、食品の特性に応じて、消費期限または賞味期限のどちらかを表示しなければなりません。

また、製造業者等は、微生物試験、理化学試験、官能試験を含め、これまでに蓄積した経験や知識等を有効に活用することにより、科学的・合理的な根拠に基づき、期限を設定する必要があります。

消費期限

定められた方法により保存した場合、腐敗、変敗、その他の品質の劣化に伴い安全性を欠くおそれがないと認められる期限
(例:弁当、調理パン、生菓子、食肉、生めん類等)

賞味期限

定められた方法により保存した場合、期待される品質の保持が十分に可能であると認められる期限
(例:スナック菓子、即席めん類、缶詰、牛乳等)
ただし、当該期限を超えても、品質が保持されている場合があります。

なお、期限表示は、未開封の状態で、定められた方法により保存した場合の期限として表示されていますので、一度開封した食品は、表示されている期限にかかわらず、お早めにお召しあがりください。

問い合わせ・相談は保健所生活衛生課へ。

このページに関するお問い合わせ

保健医療部生活衛生課食の安全対策室-食の安全対策室食品企画

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3420

FAX番号:029-301-0800

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