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更新日:2015年6月29日
障害児施設は、次のようなものがあります。入所や通所などの相談は児童相談所、県福祉相談センター、通所の相談は市町村で行っています。
障害児が入所し、自活に必要な知識・技能を身につける施設
障害児が入所し、自活に必要な知識・技能を身につけ、また治療を受ける施設
未就学の障害児が保護者のもとから通い、日常生活における知識・技能を身につける施設
就学している障害児が授業の終了後に、日常生活における知識・技能を身につける施設
保育所等を訪問し、障害児に対して、障害児以外の児童との集団生活への適応のための専門的な支援を行う施設
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