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更新日:2015年6月29日
障害者自立支援法の障害福祉サービスには、次のようなものがあります。
サービス名 | 内容 | |
---|---|---|
訪問系サービス | 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います | |
同行援護 | 視覚障害者が外出するときに移動支援、外出支援を行います | |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います | |
重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います | |
日中活動系サービス | 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に,一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
就労継続支援(A型・B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います | |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に,医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います | |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
居住系サービス | 共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います | |
施設入所支援 | 施設に入所する人に,夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います | |
地域移行支援 | 施設に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障害者に、住居の確保、地域における生活に移行するための相談を行います | |
地域定着支援 | 居宅において単身等で生活する障害者に、緊急時における相談を行います | |
計画相談支援 | 障害福祉サービスを適切に利用できるようサービス利用計画を作成します |
共同生活介護と共同生活援助は平成26年4月1日から共同生活援助に一元化されます。
これらのサービスを利用するには、市町村の支給決定を受ける必要があります。
問い合わせは各市町村障害福祉担当課まで。
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