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更新日:2015年6月29日
障害を補って、日常生活や社会生活をしやすくするために、障害の程度に応じて、補装具の交付を行っています。また、その修理も行っています。
盲人安全つえ、義眼
補聴器
義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器
費用は原則1割(定率)負担していただきます。
なお、市町村担当課へ申請手続きが必要です。
人工肛門造設者で障害程度が身体障害者手帳の等級に該当しない方に対しても、ストマ用装具(畜便袋)を給付しています。
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