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更新日:2015年6月29日

補装具費の給付を受けるには

障害を補って、日常生活や社会生活をしやすくするために、障害の程度に応じて、補装具の交付を行っています。また、その修理も行っています。

視覚障害者用

盲人安全つえ、義眼

聴覚障害者用

補聴器

肢体不自由用

義手、義足、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器

費用は原則1割(定率)負担していただきます。
なお、市町村担当課へ申請手続きが必要です。

問い合わせ・相談先

市福祉事務所、町村福祉担当課まで

その他

人工肛門造設者で障害程度が身体障害者手帳の等級に該当しない方に対しても、ストマ用装具(畜便袋)を給付しています。

問い合わせ

県福祉相談センターへ。

このページに関するお問い合わせ

福祉部障害福祉課自立支援

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-3363

FAX番号:029-301-3370

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