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更新日:2023年9月28日

県広報紙「ひばり」11月号「台風被害に関するお知らせ」

令和元年台風第19号に関する支援策など

被災者生活再建支援法の適用

対象

住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯など
※対象市町村については、県ホームページでご確認ください。

一世帯当たりの支援金支給額

以下2つの額の合計額(世帯人数が1人の場合は、各該当金額の4分の3の額)

(1)住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)

全壊100万円、解体(半壊)100万円、大規模半壊50万円

(2)住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)

建設・購入200万円、補修100万円、賃借(公営住宅以外)50万円

問い合わせ先

お住まいの市町村にお問い合せください。

 

被災農業者向け支援制度

農作物や農業施設への被害を受けた農業者向けに、補助金などの支援制度があります。
詳細については、下記1.3.はお住まいの市町村の農政担当課、2.は各JAにお問い合せください。

  1. 茨城県農林業災害対策特別措置条例に基づく、被害農業者への融資に対する利子補給や肥料・薬剤購入費、種苗購入費などへの補助(被害農業地域として指定を受けた区域のみ対象)
  2. 令和元年度JA系統農業災害資金による経営資金の無利子融資
  3. 強い農業・担い手作り総合支援交付金(被災農業者支援型)による農業用ハウスの再建・修繕などへの補助

問い合わせ先

県農業経営課
☎029(301)3862

 

中小企業の方向けの特別相談窓口

融資相談について

県産業政策課
☎029(301)3530

県信用保証協会
☎029(224)7826

経営相談について

県中小企業課
☎029(301)3550

県よろず支援拠点(県中小企業振興公社内)
☎029(224)5339

県内の各商工会議所・商工会などにお問い合せください。

県内の主な金融機関でも相談を受け付けています。

常陽銀行、筑波銀行、水戸信用金庫、結城信用金庫、茨城県信用組合

技術相談について

県技術革新課
☎029(301)3579

県産業技術イノベーションセンター
☎029(293)7213

 

 

県税の救済措置

今回の災害により損害を受けた方に対しては、「県税の減免」、「徴収の猶予」、「申告などの期限の延長」の救済措置があります。

問い合わせ先

県税務課
☎029(301)2418

お住まいの市町村を管轄する県税事務局

1.県税の減免

個人事業税
被災
財産
対象事業者
(前年の所得)
損害(※1)
割合
減免税額 対象年度等
事業用
資産
(※2)
事業所得500万円以下の方 2分の1以上 税額(2期分)全額 平成31年度に課税され、災害を受けた日以後に納期の末日が到来するもの
事業所得750万円以下の方 税額(2期分)2分の1
事業所得1,000万円以下の方 税額(2期分)4分の1
住宅・
家財
合計所得金額500万円以下の方 10分の3以上
10分の5未満
税額(2期分)4分の1
10分の5以上 税額(2期分)2分の1

※1…保険金や損害賠償金などは、損害(損失金額)から差し引きます。
※2…事業用資産:商品、製品棚卸資産、店舗、工場、倉庫、機械、設備など

不動産取得税
対象 条件 被災の程度 減免税額
被災不動産の代わりの不動産を取得した場合 被災した日から3年以内の取得

【家屋】全壊、大規模半壊および半壊

【土地】埋没、被災土地の面積に占める被害面積の割合が20%以上

被災不動産・代替不動産の面積・評価額をもとに、減免の割合に応じて計算された税額(※3)
取得後1年以内に不動産が減失・損壊した場合 被災した日前1年以内の取得

※3…被災家屋の代わりの家屋を取得した場合においては、被災家屋の価格から災害などに基づく保険金などにより補填されるべき金額を差し引いて計算します。

自動車税(環境性能割・種別割)
種別 対象 条件 減免税額
環境性能割 災害により滅失・損壊した自動車(被災自動車)を抹消登録し、被災自動車に変わる自動車を取得した場合 被災した日から6ヶ月以内の取得で、一定の要件を満たす場合 税額全額
種別割 災害によって損害を受けた自動車を修繕して引き続き使用する場合 修繕費から保険などで補填される額を控除した額が年税額の2倍を超える額となったとき 平成31年度分の当該自動車税額(種別割に係るもの)の2分の1

 

2.徴収の猶予

県税を一時的に納めることができないときは、原則として1年以内に限り納税が猶予されます。

3.申告などの期限の延長

県税の申告・納付などが定められた期限までにできないときは、災害のやんだ日から2ヶ月以内の範囲で、その期間が延長されます。

 

 

令和元年台風第19号災害義援金の募集について

県では、令和元年台風第19号により被災された方々を支援するため、以下のとおり義援金を受け付けています。

※以下の口座に寄せられた義援金は、県が設置する配分委員会を通じて、被災された方々にお配りします。

義援金名称

令和元年台風第19号災害義援金

募集期間

令和2年1月31日(金曜日)まで

受入口座

日本赤十字社茨城県支部

常陽銀行本店営業部 普通預金3843763
筑波銀行県庁支店 普通預金1172080
茨城県信用組合県庁前支店 普通預金7559064
口座名義 日本赤十字社茨城県支部
問い合わせ先

日本赤十字社茨城県支部
☎029(241)4516

茨城県共同募金会

常陽銀行本店営業部 普通預金3843718
筑波銀行県庁支店 普通預金1172073
口座名義 社会福祉法人茨城県共同募金会台風第19号災害義援金
問い合わせ先

茨城県共同募金会
☎029(241)1037

※常陽銀行については、同行の本・支店の窓口およびATMからの振込手数料は無料となります。
※常陽銀行以外については、当該金融機関の本・支店の窓口からの振込手数料は無料となります。
※インターネットバンキングを利用しての振り込みは、手数料がかかる場合があります。

問い合わせ先

県福祉指導課
☎029(301)3157

 

ふるさと納税(寄附金)の募集

県では、甚大な被害からの広域的な復旧および復興事業に活用するために、ふるさと納税(寄附金)を募集しています。
また、甚大な被害のあった水戸市への寄附金の代理受け付けも行っています。
お申し込みは、ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス(災害支援) 」をご利用ください。

問い合わせ先

県税務課
☎029(301)2418

 

 

 

主な相談窓口

※10月22日現在の情報です。相談時間など、詳しくは、県ホームページでご確認ください。

台風災害に関する県の総合窓口 県民相談センター ☎029(301)2147
災害ボランティアに関すること 水戸市社会福祉協議会 ☎029(309)5001
常陸太田市社会福祉協議会 ☎0294(87)7474
ひたちなか市社会福祉協議会 ☎029(274)3241
常陸太田市社会福祉協議会 ☎0295(53)1125
大子町社会福祉協議会 ☎0295(72)2005
こころのケア いばらきこころのホットライン
(県精神保健福祉センター)
☎029(244)0556(平日)
☎0120(236)556(土曜・日曜)
子どものこころのケア
(18歳まで対象)
子どもホットライン(24時間対応) ☎029(221)8181
障害者の方の相談窓口 県障害福祉課 ☎029(301)3363
高齢者の方の困りごと相談
(施設・事業所関係)
県長寿福祉推進課 ☎029(301)3326
河川・ダムの状況照会 県河川課 ☎029(301)4490
被災者の労働相談 いばらき労働相談センター ☎029(233)1560
災害ゴミに関すること お住まいの市町村にお問い合せください。
消費生活に関する相談
(災害に便乗した悪質商法など)
県・市町村の消費生活センターなど ☎188(消費者ホットライン)
外国人の相談窓口 外国人相談センター
(公益財団法人茨城県国際交流協会)
☎029(244)3811
県営住宅の提供に関すること 一般財団法人茨城県住宅管理センター ☎029(226)3603
県住宅課 ☎029(301)4750
お困りのこと
(住宅・借金・保険・相続・契約・公的支援など)
茨城県弁護士会
(11月6日・8日のみ)
☎029(232)1227
生活全般(暮らし・事業の手続きなど)、水没自動車などの困りごと相談 茨城県行政書士会 ☎0120(333)981

 

今回の災害に関する支援情報などは、県ホームページ、県公式ツイッターなどにより、随時新しい情報をお伝えしていきます。

 

 

 

この記事に関するお問い合わせ

県プロモーション戦略チーム
☎029(301)2128

 

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営業戦略部営業企画課戦略・広報

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2128

FAX番号:029-301-3668

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