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更新日:2022年9月28日
近年、入れ墨がファッション化し、青少年の入れ墨に対する関心が高まっておりますが、入れ墨は、一旦入れると容易に消すことができなかったり、消すためには多額の費用がかかるなどして、後悔するおそれがあります。
また、施術の状況によっては、器具から感染症にかかり、健康を害するおそれもあります。
このため、茨城県では、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」により、誰に対しても青少年に入れ墨を施すこと等を禁止し、この規定の普及啓発に努めるとともに、入れ墨関連図書の有害指定を行うなど、青少年の入れ墨の防止に取り組んでいます。
青少年の入れ墨の防止には、大人が青少年に入れ墨を施さないことはもちろん、青少年が自ら進んで入れ墨をしないよう社会全体で取り組むことが大切ですので、県民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
(入れ墨等の禁止)
第36条何人も、青少年に対し、入れ墨等を施し、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
【罰則】違反した場合:50万円以下の罰金
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