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更新日:2022年9月28日

青少年の入れ墨禁止

青少年の入れ墨(タトゥーを含む)防止に御理解・御協力を!

近年、入れ墨がファッション化し、青少年の入れ墨に対する関心が高まっておりますが、入れ墨は、一旦入れると容易に消すことができなかったり、消すためには多額の費用がかかるなどして、後悔するおそれがあります。
また、施術の状況によっては、器具から感染症にかかり、健康を害するおそれもあります。

このため、茨城県では、「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」により、誰に対しても青少年に入れ墨を施すこと等を禁止し、この規定の普及啓発に努めるとともに、入れ墨関連図書の有害指定を行うなど、青少年の入れ墨の防止に取り組んでいます。

青少年の入れ墨の防止には、大人が青少年に入れ墨を施さないことはもちろん、青少年が自ら進んで入れ墨をしないよう社会全体で取り組むことが大切ですので、県民の皆様の御理解と御協力をお願いいたします。
 

「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」の関係規定

(入れ墨等の禁止)
第36条人も、青少年に対し、入れ墨等を施し、若しくはこれを受けさせ、又はこれらの行為の周旋をしてはならない。
【罰則】違反した場合:50万円以下の罰金

「茨城県青少年の健全育成等に関する条例」について

入れ墨関連図書の有害指定について

啓発動画

このページに関するお問い合わせ

福祉部青少年家庭課青少年・母子

〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6

電話番号:029-301-2183

FAX番号:029-301-2189

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