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更新日:2024年6月12日
茨城県青少年の健全育成等に関する条例では、「青少年」の定義を、結婚している方は成年とみなされるという観点から、16~17歳で結婚している方を除外するため「18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)」としていました。
このたびの民法改正により、令和4年4月から女性の結婚できる年齢が18歳に引き上げられました。これを受けて、条例における青少年の定義を性別に関係なく「18歳に達するまでの者」に統一する改正を行いました。
茨城県青少年の健全育成に関する条例
第3章 青少年の健全な育成を阻害するおそれのある行為の規制(定義)第13条(1)
・改正前「18歳に達するまでの者(配偶者のある女子を除く。)をいう。」
・改正後「18歳に達するまでの者をいう。」
令和6年4月1日
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